2014年6月号の記事
設計変更ガイドライン(案)では、設計変更が可能なケースとして、設計図書に誤りや漏れがあって施工に必要な材料名が一致しなかったり、表示が不明確で関連工事の内容が明らかにならなかったりした場合を想定。こうした事実を受注者が発見した場合は監督職員に通知し、確認を求めるとした。受発注者間で設計変更の協議を行う時の前提条件を明らかにするため、仮設や施工方法などで受注者が定める「任意」と、発注者が特別に定める「指定」の正しい運用についても記載。両者間で異なる認識を持つことがないよう配慮している。
工事一時中止では、用地が確保できていないといった受注者に責任がないケースを明示。その際に発生する増加費用の考え方や積算などの具体的な手続きも示した。
設計変更を巡って国土交通省は土木工事で先行している指針を作成、活用している。建築工事の指針についても業界から作成を求める要望が多いため、今回考え方を整理した。