「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正され、平成26年6月4日に施行されました。本改正においては、新たに発注者の責務として、「適切な設計変更を行うよう努めること」が明記されました。 これを踏まえ、官庁営繕部では、地方整備局に通知した「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)(平成26年3月)」について、建設業団体と意見交換を行い、設計変更の現状に関して問題意識を共有するとともに、適切な設計変更が行われるように検討を進め、必要な見直しを行いました。