電気事業制度の概要

小売電気事業の登録申請受付について

平成26年に成立した電気事業法等の一部を改正する法律(第2弾改正)が平成28年4月1日に施行され、電力小売参入の全面自由化を実施するのに先立ち、平成27年8月3日より小売電気事業者の登録申請の受付を開始いたします。

登録申請から登録までの流れ

事前に広域的運営推進機関に加入していない場合

広域的運営推進機関への加入手続き

※ 加入手続きの詳細については、こちらをご覧下さい。

  次  

1. 経済産業大臣に登録申請書を提出

次

2. 経済産業大臣による受理 → 審査

次

3. 経済産業大臣による登録・通知

小売電気事業の登録に係る標準処理期間(注)は「1月」になります。
なお、登録申請が集中した場合などは、それ以上の期間を要する可能性があります。

(注)申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間として行政手続法に基づき定めるもの

提出書類

小売電気事業の登録申請を行う者
自営線を介して特定規模電気事業を行っている者であって、平成28年4月1日以降も当該自営線を介して小売供給を行う者

記載要領・記載例

様式第2・様式第3に係る記載要領及び記載例を更新(9月14日)

申請受付・お問合せ窓口

申請全般に関するお問合せ、申請書の提出先
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力市場整備室
経済産業省 別館5階 539号室 電話:03-3501-1748
供給能力の確保に関するお問合せ
(※様式1、4に関すること)
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課(電話:03-3501-1749)
小売電気事業の実施体制等に関するお問合せ
(※様式2、3、5に関すること)
電力取引監視等委員会 取引監視課(電話:03-3501-1552)

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