建設業法上の監督処分である営業停止処分や許可取消し処分は、よく知られていますが、営業停止処分や許可取消し処分をする際には、必ず「営業の禁止」の処分を講ずることになっています(建設業法第29条の4)。
これは、これらの監督処分を受けた建設業者の役員等が、その停止期間中や許可取り消しを受けた後に、新たに、自らあるいは他の建設業者の役員になって営業を行うことができることになっては、これらの監督処分の実効性が確保されないためです。このため、営業停止処分や許可取消し処分と同時に営業の禁止の処分をすることに規定されています。
ちなみに、営業停止処分では、営業停止を命ずる範囲の営業で、営業停止と同一の期間、営業が禁止されます。
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