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直接的かつ恒常的な雇用関係(建設業法)

 建設業法第26条の3第1項に規定されている監理技術者などは、「監理技術者制度運用マニュアル」により、監理技術者などは、建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが必要とされており、この要件は、一般競争入札の入札公告にも使用されている用語です。この一見すると抽象的な用語は、運用マニュアルにおいては、極めて厳密に規定されているところです。
 まず、「直接的な雇用関係」とは、雇用主である建設業者と賃金、労働時間、雇用契約、権利構成が存在しており、そのことを資格者証、健康保険被保険者証または住民税特別徴収額通知書などで確認できることが必要とされます。
 つまり、在籍出向者、派遣社員などはこの要件に該当しないとされています。
 次に、「恒常的な雇用関係」とは、一定の雇用期間が必要とされており、特に公共工事に従事する監理技術者などは、入札執行日以前に3カ月以上の雇用関係が必要とされています。その確認資料としては、資格者証の交付年月日や変更履歴、健康保険被保険者証の交付年月日などで確認することになっているところです。

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