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入札妨害罪(刑法)

 刑法第96条の3第1項は入札妨害罪を規定していますが、これは、広義の「公務の執行を妨害する罪」の一つといわれているものです。
 入札妨害罪は、偽計入札妨害罪と威力入札妨害罪とに分かれますが、よく見受けられる予定価格の漏洩などは偽計による入札妨害罪に当たるとするのが判例の立場です。俗に、外部の人間が公共発注者側から予定価格を聞き出すボーリング行為も偽計に当たるという判例の立場です。
 威力入札妨害罪に当たるという判例では、相当以前の事例ですが、いわゆる談合破りをしようとする業者を他の入札参加者が入札に向かう途中で襲い、す巻きにして川に投げ込んだという荒っぽい事案もありますが、最近では、談合に従わない業者を「ぶん殴るぞ、この野郎」などと脅迫を加えて談合に応じるよう要求した行為も、「威力」に該当するとした例もあります。

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