建設業法令遵守ガイドラインの6に示されているが、やり直し工事とは、元請が下請に対して工事のやり直しを求めることですが、元請が自分では何ら負担をしないで、下請にやり直し工事を求めることができるのは、(1)下請の工事が、工事施工中に下請契約書に明示された施工内容と異なることが判明した場合、(2)工事完了後に下請が施工した工事に瑕疵等がある場合に限られると規定されています。
このガイドラインの要点は、下請に責任のないやり直し工事を下請に依頼する場合には契約変更が必要というところですが、実務では、それ以前にやり直し工事を巡るトラブルが多発しています。たとえば、(1)の施工中に下請契約書に明示された施工内容と異なる施工とありますが、下請契約書で施工図・施工要領書などを適切に明示していることは極めて少ないからです。また、(2)の施工瑕疵であっても、下請にその瑕疵の現場を見せることをしないまま、下請に施工上の責任があるとして一方的に手直し工事を求める事例も見受けられるからです。
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