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施工体制台帳・施工体系図(建設業法)

 建設業法24条の7の規定に基づき、特定建設業者である元請が発注者から直接請け負った工事の全1次下請業者との下請代金額の総額が3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)である場合には、公共工事、民間工事を問わず、施工体制台帳を作成する義務を負っています。この施工体制台帳は、施工体制を的確に把握し、建設工事の適正な施工や下請業者指導などのために作成されるものです。
 施工体制台帳そのものは、所定の記載事項と添付書類から構成されていますが、全ての下請業者について作成する必要があります。
 最近では、施工体制台帳に下請業者の社会保険等の加入の有無を記載させる欄をもうけるなど、その活用範囲は広がってきています。
 これに対して、施工体系図は、施工体制台帳の要約版とも呼ばれており、工事期間中の各下請業者の施工分担関係が一目でわかるように図式化したものですから、施工体系図は、工事現場の関係者が見やすい場所や公衆が見やすい場所に掲示することが求められています。また、施工体系図は、工事の進捗によって施工に関与している下請業者に変更があった場合には、すみやかに施工体系図の表示も変更することになっています。

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