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予決令(会計法)

 平成25年4月1日から、 公共工事から暴力団関係者を全面的に排除するための措置が講じられていますが、その根拠法令が「予算決算及び会計令」という政令で、一般には予決令(よけつれい)と略称されています。この予決令の根拠法は会計法で、建設業法でみればその施行令にあたる建設業法施行令と同じ立場です。

 しかし、建設業法は法律の中に結構詳しい諸規定が定められていますが、会計法では基本的な事項のみが規定され、例えば「一般競争参加者の資格」などは予決令70条、71条に詳しく規定されていますので、実務では予決令が重要な規定であるといえます(前述の暴力団排除規定は予決令70条3号に規定されています)。ちなみに建設業法の省令である建設業法施行規則に該当する会計法上の省令は、「契約事務取扱規則」です。

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