現在、「とび・土工工事業」に含まれている「工作物の解体工事」は、平成26年6月に公布された建設業法等の一部を改正する法律に基づき、とび・土工工事業から独立して、新たに許可に係わる業種区分の一つとして「解体工事業」が追加されることになりました。もっとも、実際の施行は、公布の日から2年を超えない範囲内で、別途政令で定める日から施行されることになります。
施行されれば、その日から解体工事については解体工事業の許可が必要となります。ただし、施行の際既に「とび・土工工事業」の許可を得ている者は、施行日から3年間は引き続き、とび・土工工事業の許可を持っている限り、解体工事業の許可がなくても引き続き解体工事業を営むことができるという経過措置が設けられています。
ところで、建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律に基づき定められている「解体工事業に係わる登録等に関する省令」は、今回の解体工事業独立とは関連がないことに、留意する必要があります。
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