公共工事を受注した建設業者が、故意に粗雑工事をしたり、正当な理由がなく契約を履行しなかった場合等は、当該公共工事発注者は、通常行われる指名停止措置以外にも、その業者の競争参加資格を認めないとすることができます(予決令71条)。しかし、発注者側の措置は、それだけにはとどまりません。たとえば、国土交通省の工事でそのような事例が発生した場合には、国土交通省の担当者は、各省庁の長に、その事実を記載した書面を報告することになっています(予決令102条1項)。
指名停止措置とは異なり、通報を受けた各省庁は必ず自ら当該建設業者が71条に違反するかを判断する必要があるという厳格な制度です。この不適正工事業者の通報制度は、その性質上頻繁に実施されるものではありませんが、それでも適用が絶無ということではないようです。
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