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自主施工の原則(請負契約)

 公共工事標準請負契約約款第1条第3項の規定は、自主施工の原則を具現化したものといわれています。この原則は、請負業者が仮設、施工方法を自ら考えて選択することができるという、一見あまりにも当たり前のような原則ですが、昭和47年改正時に初めて明確にされた重要な原則です。そもそも、昭和25年の標準請負契約約款制定当時は、請負業者が作成した工事費内訳明細書及び工程表は、まず発注者の承認を受けることが規定されていました。その後昭和37年の改正では、この規定は削除されましたが、公共工事発注者が使用する実施約款では、この規定が依然残されていた状態でした。
 しかし、昭和47年の改正でこの自主施工の原則をうたった規定が新たに設けられ、次第に実施約款にも反映されてきました。改正直後には、特に発注者側には、自らの権限が縮小されたごとくに思われがちで、必ずしも自主施工の原則の普及は円滑には進まない面もありましたが、必要があれば指定仮設・工法の余地が残されていること、自主施工による施工上のトラブルは、主として請負業者側が解決に当たることが求められるなどが周知されているに従い、現在では、この原則は、当然のように考えられるに至っているのです。

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