産業廃棄物の処理は、排出事業者(元請業者)が責任を負うこととされていますが、排出事業者は、その廃棄物の運搬や処理を産廃法の政令で定める基準に従い、それぞれの業者に委託することができます。しかし、その委託された廃棄物処理を適切に行うため、産業廃棄物の性状などの情報を伝達し、その流れを管理することを目的として、廃棄物の種類、廃棄物の運搬先ごとに産業廃棄物処理票、通常マニフェストと呼ばれている書面の作成が義務付けられています。このマニフェストには紙ベースのものと、電子情報によるものの2種類があります。
マニフェストは、5年間保管することになっていますが、とかくトラブルが生じやすい産業廃棄物処理をめぐって、トラブル減少に寄与できるトレーサビリティ(追跡性)としての役割も果たしているところです。
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