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監理技術者講習修了証・監理技術者資格者証(建設業法)

 現在、公共性のある一定規模以上の工事を施工する場合には、専任の監理技術者等を選任しなければならず、とくに国、地方公共団体等が発注する工事の場合は、監理技術者資格者証(発行は建設技術センター)の交付を受け、かつ、国土交通省交通大臣の登録を受けた講習を受講して監理技術者講習修了証を保持していることが必要です(建設業法26条3項・4項)。

 このためこれまでは、監理技術者等は、資格者証と講習修了書の2枚を携帯して、発注者からの求めに応じで提示する必要がありました。しかし、この運用実務ではあまりに煩雑であると声があり、国交省では、平成26年の秋に開催された検討会で、講習会修了証を廃止して、技術者資格者証に一本化する方向で見直しを検討しています。具体的には、資格者証の裏側に技術者講習の履歴を記載することにより、一本化を図る意向のようです。

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