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不払賃金の立替払いの勧告(建設業法)

 とかく、下請業者から強く要請されることが多いのが、建設業法41条第2項の特定建設業者に対する不払賃金の立替払い等の勧告です。そもそも本規定は、建設工事に従事する労働者に対する賃金不払案件を、「労働福祉行政の観点から解決しようとする趣旨」で定められたとされており、建設業法の規定では特異な存在です。

 この不払賃金は、特定建設業者である元請と直接の下請契約を締結している1次下請だけが対象となるのではなく、法的には元請の受注した工事を施工するすべての下請業者を対象とする規定になっていますが、そもそも労働者を雇用している建設業者が賃金支払義務を有していることは当然のことですから、当該条文の規定では、当該建設業者が賃金を支払わなかったり、支払う見込みがない場合で、必要がある場合には許可行政庁は立替払いの勧告をすることができることになっています。

 実際にあるケースでは、元請からの支払がないか、または滞っている場合、下請業者段階での賃金不払いが生じていない状況であっても、この規定を活用して最先次の元請に、未払い分あるいはその未払いのなかに含まれている賃金相当分の立替払いを勧告するよう求めることがありますが、前述のように、そのようなケースにまで条文上は手当てされていないことに留意する必要があります。

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