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歩切りに該当しない減額(入札制度)

 歩切りとは、適正に積算した設計書金額を減額して、発注者側の予定価格をもって受注希望者に競争を強いる行為ですが、平成26年12月に、国土交通省は、公共工事の歩切りは違法行為であることを再度通知して、その徹底を図る際に、設計書金額を減額して予定価格を決定した場合でも、「合理的かつ少額であれば」設計書金額を減額することはやむ得ない場合があることを明示しました。

 それによりますと、

  1. 予定価格の漏洩を防ぐため、設計書金額にシステムで無作為に発生させた係数を乗じる場合
  2. 事務の効率化のため、設計書金額の端数を切り下げる場合

などを例示しています。

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