平成17年の独占禁止法改正で新たに設けられた同法102条による犯則調査権限は、裁判所の許可状に基づき、強制的に臨検・捜索・差押えができる権限のことで、いわゆる国税庁の査察(マルサ)と同様の調査権限のことである。この犯則調査権限は、入札談合等の悪質かつ重大な事案が対象になるとされており、既にこの犯則調査権限による立入検査は、数件実施されている(平成20年度の溶解亜鉛メッキ鋼板製造販売業者に係る価格カルテル事件で実施された)。
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