知っとく用語解説一覧

犯則調査権限

 平成17年の独占禁止法改正で新たに設けられた同法102条による犯則調査権限は、裁判所の許可状に基づき、強制的に臨検・捜索・差押えができる権限のことで、いわゆる国税庁の査察(マルサ)と同様の調査権限のことである。この犯則調査権限は、入札談合等の悪質かつ重大な事案が対象になるとされており、既にこの犯則調査権限による立入検査は、数件実施されている(平成20年度の溶解亜鉛メッキ鋼板製造販売業者に係る価格カルテル事件で実施された)。

戻る

(一社)日本電設工業協会が発行するメールマガジン『電設業界』は、当協会の会員並びに電業協会会員企業に所属されている方を対象に無料で配信しております。会員/電業協会会員企業に所属されている方であれば登録は自由ですので、是非ご登録下さい。

(一社)日本電設工業協会
〒107-8381 東京都港区元赤坂 1-7-8 (東京電業会館 4F)
電話:03-5413-2161 FAX:03-5413-2166