一定金額以上の工事を請け負う監理技術者又は主任技術者は、工事現場ごとに専任義務が課されています。一方、現場代理人は、標準請負契約約款上工事現場への常駐義務が課されています。
この場合、「専任義務」とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務に従事することを意味しています。
これに対して、「常駐義務」とは、現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していることを意味しています。
しかし、実務では、専任義務が求められる期間中は、実質的に常駐することが合理的であるため、ほとんど同義に使われています。
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