営業所ごとに設置が求められている営業所専任技術者であっても、次の要件を全て満たしていれば認められる。 1.当該営業所で契約締結した工事であること。2.工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事し得る程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあること。3.当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。4.兼任しようとする工事は、建設業法上の専任義務が課されていない工事規模であること。
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