受注した工事現場に配置すべき主任技術者等は、当該建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが求められており、「直接的」な雇用とは、建設業者との雇用関係が資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収額通知書などで確認できることをいう。「恒常的」な雇用関係とは、特に公共工事において、発注者から直接請け負った建設業者の専任の主任技術者等については、入札の申込みのあった日以前3カ月以上の雇用期間があることが求められている。この場合の雇用期間の確認は、資格者証の交付年月日、変更履歴、健康保険被保険者証の交付年月日等により確認する。 (もっとも、以上の取扱いについては、種々の特例措置が認められている)
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