物価変動条項に基づく所要の式で計算した結果、請負代金が増額になり受注者に支払われる場合と、逆に減額になったため受注者の請負代金が減額になる場合があるが、この減額になる場合を一般に「逆スライド」と称しており、労務単価などの低下が続いた数年前は工期1年以上の工事でのスライド適用では、逆スライドが実際に見受けられた。
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