赤伝処理とは、建設業法令遵守ガイドライン」によると、元請業者が下請業者に下請代金を支払う際に、下請代金の振込み手数料、副次的に発生する建設廃棄物の処理費用、駐車場代、弁当ごみ等の処理費用、安全協力会費等を下請代金と相殺する行為であるとしている。そのうえで、赤伝処理自体は直ちに建設業法上(19条の3等)問題になることはないが、その内容を見積条件や契約書面に事前に明示しておくことが必要であり、元請業者の一方的な差し引きは、建設業法に違反するおそれがあるとしている。
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