指値発注は、建設業法において、元請業者による下請業者に対する不公正な取引方法の一つとして禁止されている行為であるが、元請業者が下請業者に対して下請契約締結前に、自分が発注する下請工事の契約金額を提示することは、それだけでは、不公正な取引方法には該当しない。指値発注とは、元請業者が下請業者と十分な協議をすることなく、あるいは下請業者の協議に応ずることなく、一方的に下請代金を提示し(これが「指値」といわれる行為である)、その代金で下請業者に下請契約を締結させる行為を指している。
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