知っとく用語解説一覧

割引き困難な手形

 建設業法令遵守ガイドラインや下請取引に関する不公正な取引方法などでは、下請業者へ手形で工事代金を支払う場合には、「割引くことが困難と認められる手形」での支払いを禁止している。そしてこの割引き困難な手形とは、一般の金融機関(いわゆる市中金融業者は除かれる)による割引きが困難と判断される手形は、120日を超えるものであるとされている。

戻る

(一社)日本電設工業協会が発行するメールマガジン『電設業界』は、当協会の会員並びに電業協会会員企業に所属されている方を対象に無料で配信しております。会員/電業協会会員企業に所属されている方であれば登録は自由ですので、是非ご登録下さい。

(一社)日本電設工業協会
〒107-8381 東京都港区元赤坂 1-7-8 (東京電業会館 4F)
電話:03-5413-2161 FAX:03-5413-2166