建設業法令遵守ガイドラインや下請取引に関する不公正な取引方法などでは、下請業者へ手形で工事代金を支払う場合には、「割引くことが困難と認められる手形」での支払いを禁止している。そしてこの割引き困難な手形とは、一般の金融機関(いわゆる市中金融業者は除かれる)による割引きが困難と判断される手形は、120日を超えるものであるとされている。
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