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労働者派遣法と建設業

 現行の労働者派遣法では、労働者派遣事業が禁止されている業務として「建設業務」を挙げていることから(同法4条1項2号)、現場での建設作業員が同法の対象となることは明らかだが、建設技術者には及んでいないと解されている。しかし、建設業法上の主任技術者等は、技術者と雇用主との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることが求められおり、この点から、派遣社員を主任技術者等として配置することはできないことになっている。

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