「建設業者」とは建設業許可を有する業者である。これに対して、「建設業を営む者」とは、建設業許可業者や軽微な工事を請け負うため許可が必要でない業者さらには無許可業者も含おり、例えば一括下請負を禁止している建設業法22条では、第1項で建設業者は一括で下請負をさせてはならないとしており許可業者だけが対象としているが、第2項の一括して請け負ってはならないのは、「建設業を営む者」つまり無許可業者なども対象になっている。
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