建設業法19条1項では、請負契約の締結に際し、一定の必要な約定を記載した契約書を相互に交付することが基本となっています。しかし、実務では、依然注文書・請書による下請契約等が行われています。これ自体が即建設業法違反ということではありませんが、これが有効なものとして取り扱われるには、相当厳しい条件が課されているところです。
建設業法令遵守ガイドラインで、注文書・請書のみによる場合には、次の全ての条件を満たすことが必要です。
実務では、特に1.の条件を満たした注文書・請書のみの形式による契約を行うことは、相当無理があるところですから、それよりは実施が容易な基本契約書と注文書・請書併用による手法へと切り替えることが有益と思われます。
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