建設業法上の下請代金の支払期日には、2つのルールがあり、第1は、特定建設業者・一般建設業者を問わず、注文者(施主のほか元請業者も含まれる)から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払の対象工事を施工した下請業者に、1カ月以内に支払うルール(建設業法24条の3)。第2は、特定建設業者のみを対象に、小規模下請業者からの引渡の申し出から起算して50日以内に支払うルール(建設業法24条の5)。特定建設業者は、第1の支払期日又は第2の支払期日のいずれか早い方で支払う義務がある。
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