正確に理解されていない用語の一つに「法定福利費」があります。
雇用されている者の福利厚生のための社会保険料を意味していると誤解されがちですが、法定福利費とは、それらの社会保険料のうち、会社が負担すべき保険料を指します。
具体的には、健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料・児童手当拠出金ですが、それぞれの保険料の会社負担割合は、健康保険と厚生年金が半額負担、雇用保険は一定割合負担、児童手当は全額会社負担となっています。
法定福利費である社会保険料は、損金計上できますが、消費税の取扱いでは、課税対象外取引きとなっています。
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