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予定価格の事前公表制(公共入札)

 職員に対する予定価格を探る行為などの不正行為の防止が可能になるとして、現在でも以前より少なくなったとはいえ、地方公共団体などで予定価格の事前公表が行われています。

 しかし、予定価格の事前公表は、入札談合が一層容易に行われやすくなる危険性があること、積算能力が事前公表された予定価格を参考にして受注するような事態が生じることなどのデメリットが指摘されているところです。

 このため、平成23年8月に、総務省・国土交通省の連名通知により、「予定価格についても、(略)事前公表の適否について十分に検討したうえで、弊害が生じた場合には速やかに事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うものとすること」と指導しているところです。
 このように、予定価格の事前公表については、次第に取りやめるような方向にあるといえます。

 平成27年1月30日に制定された『発注関係事務の運用に関する指針』には、「予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表とする。」とされました。

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