よく公共工事発注者が行う指名停止を指名停止処分という人もいますが、正確には、指名停止は行政処分ではないことから、「指名停止措置」というべき性格のものです。なぜなら、指名停止は、公共工事発注者の指名基準運用上の一つの措置であって、発注ランク、地域性、技術的適性などの指名基準が積極的指名基準であるとすれば、贈賄、工事事故などにより一定期間指名対象から排除することは、消極的な指名基準だからです。
要は、公共工事発注者は、国民の税金をもとに道路、河川などの社会インフラ整備のため工事発注を行いますが、技術的適性が高いなどといった積極的な要件のほかに、入札に参加する建設業者が公共工事の契約の相手方になることについて、社会的な非難を受けないという消極的な要件に該当しないことも強く求められているからです。
したがって、指名停止措置は、建設業法の監督処分(行政処分)とは異なり、建設業者の営業の権利を制限することを目的としていないことから、行政手続法上の不利益処分に当たらず、同法の適用はありません。
(一社)日本電設工業協会が発行するメールマガジン『電設業界』は、当協会の会員並びに電業協会会員企業に所属されている方を対象に無料で配信しております。会員/電業協会会員企業に所属されている方であれば登録は自由ですので、是非ご登録下さい。