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帳簿の備付け(建設業法)

 建設業法40条の3では、許可業者(下請業者も含みます)は、営業所ごとに、営業に関する書面を帳簿として備えて保存する義務を負っています。その書面は、営業所の代表者の氏名などのほか、請け負った工事と下請に出した工事に関する工事名、契約日などのほか、契約書の写しなどです。

 このほか、特定建設業者が下請契約上で注文者となった場合(特定建設業者が1次以下の注文者である場合も含まれます)、下請代金を支払った際の領収書(写)を添付する必要があります。これは、中小下請保護の観点から設けられているものです。

 なお、工事現場閉鎖後の施工体制台帳のうち、監理技術者や全下請工事業者およびその担当工事内容・工期・主任技術者などを記載したいわゆる抜粋については、施工体制台帳を作成した特定建設業者(発注者から直接請け負った元請)のみが添付すれば足りることになっています(細部は省略しています)。

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