知っとく用語解説一覧

解体工事業(建設業法)

 平成26年6月に公布された建設業法の一部改正により、建設業許可業種に新たに「解体工事業」が新設され、全部で29業種になりますが、その施行は平成28年度(4月)からを目途にしているようです。

 今まで解体工事業は、「とび・土工工事業」と「土木一式工事業」「建築一式工事業」の許可が必要でした。改正法施行後は、土木や建築などの一式工事業はそのままですが、解体工事業はとび・土工工事業から独立した形ですので、新たに解体工事業の許可が必要となります。

 しかし、経過措置が設けられています。今後の改正法施行日から引き続き3年間(公布日の平成26年6月からみれば約5年間)許可を受けて解体工事業を営んでいる、とび・土工工事業者は、解体工事業の許可を受けずに従前と同様に解体工事を施工することができることになっています。

戻る

(一社)日本電設工業協会が発行するメールマガジン『電設業界』は、当協会の会員並びに電業協会会員企業に所属されている方を対象に無料で配信しております。会員/電業協会会員企業に所属されている方であれば登録は自由ですので、是非ご登録下さい。

(一社)日本電設工業協会
〒107-8381 東京都港区元赤坂 1-7-8 (東京電業会館 4F)
電話:03-5413-2161 FAX:03-5413-2166