平成22年7月に中央建設業審議会が改正した公共工事標準請負契約約款では、「第52条(A)あっせん又は調停」において、受発注者間の協議が不調になった場合や紛争が生じた後に調停人を活用するだけでなく、受発注者間の協議の段階という早期から、調停人を活用できる新たな規定が同条第4項として追加されました。
そして、この協議の段階から発注者・受注者、場合によっては工事監理者を交えて調停を行う者を公正・中立な第三者と呼び、国土交通省は平成25年7月に、その活用のための「公正・中立な第三者活用促進マニュアル」を策定しています。
このマニュアルでは、受発注者の一方から受発注者との雇用関係、財務上その他の利害のない第三者の活用の申し出があった場合、第三者を選定して、受発注者と第三者において三者契約を締結します。第三者への報酬は、受発注者双方が同額負担する仕組みになっています。
第三者は、公正・中立な立場から、トラブル事案に対して、「参考見解・意見」あるいは「裁定」を提示することが職務となっています。
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