建設業で広く見受けられる一人親方は、「労働者を雇用せず、自分自身と家族などで事業を行う事業主」と定義されています。しかし、実態面からは二つの面でとかく問題を含んでいるといわれています。
建設業者である元請の雇用者と同様の業務に従事している場合が多いのですが、雇用者そのものではないため、労働災害が発生した場合、労災保険などの労働者保護の法令が直接適用されない場合が多いことです(もっとも、一人親方でも特別加入の規定は設けられています)。
他方、一人親方が手元として使う労働者が、一人親方の被雇用者なのか、一人親方の下請なのかという問題があります。この点について、労働基準当局の見解によれば、明確に雇用契約が結ばれていない場合には、雇用者とは認めないようです。
この点でも、厳密には一人親方と個人事業主とは異なることになりますが、建設業法では、一人親方は、通常下請業者として取り扱われています。
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