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歩切り(独占禁止法)

 現在、公正取引委員会が精力的に摘発に努力している「不公正な取引方法」は、「歩切り」行為です。通常下請代金の支払いの際に見受けられる行為で、予め決定されていた下請代金の額に一定率を乗じた額を差し引いて支払うことを指します。
 特に繊維業界などにおいて、業界で慣習的に行われているという言い方がされることもありますが、「歩切り」の名目で下請代金から下請代金の一定率を乗して得た額を差し引くことで、下請代金を不当に減額するという行為は、公正取引委員会によると、いろんな業種において結構存在していると認識されているようです。
 この歩切りは、元請業者が下請業者と個別に同意を得ている場合は下請法違反にはならないのでは、といわれることもありますが、下請法では、元請業者が下請業者の責任のない理由で、一方的に減額することを禁止しています。したがって、このような抗弁は、なんら効果がなく、むしろ歩切り行為そのものを自認してしまった形となっていることに留意すべきです。

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