公共工事発注では、とかく入札実施後から工事着工までの期間に余裕がないことが課題の1つとして挙げられています。このような問題点に対応する方策としては、「早期発注制」という仕組みがあります。根拠通達は、昭和53年2月17日付け「事業執行に関する措置について」という随分昔のものですが、しかし、毎年度当初に通知される「国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行について」でも、この早期発注の促進は明示されているところです。この早期発注制は、発注者が最終工事完成期限を設定する際に、定められた実工期期間の前に余裕期間を設けることにより、発注者側は計画的発注の促進を、請負業者側は円滑な工事施工体制の整備が図れるというメリットがあります。
この早期発注では、工期(始期と終期を明示した実工事期間)、全体工期(余裕期間と実工事期間の合計で始期と終期を明示した期間)との2つが存在しています。
また、余裕期間を設ける場合、発注者は、入札参加者に対して、配置予定技術者の専任が必要な期間を了知させることになっています。
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