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分譲マンション建設の一括下請負禁止

 平成18年の法改正により、分譲マンションの工事を発注する不動産業者は、受注した建設業者に、書面による一括下請負による承諾を全面禁止しました。これは、当時の構造計算書偽造事件を受けて行われた改正で、その理由としては、分譲マンションでは、消費者が広告等をみてマンション選びをしている段階から、施工業者である元請ゼネコンに注意を払っており、実は一括下請負の承諾を得て他のゼネコンが施工していたというのでは、消費者の信頼が確保できないということが大きな理由として挙げられています。また、賃貸用として建設しておいて、後に分譲することもあることから、マンションの一括下請負の全面禁止は、分譲・賃貸を含め「共同住宅」と規定して適用されます。
 ちなみに、ホテルなども類似の機能を持つ建築物ですが、エンドユーザーである宿泊客が元請の施工業者の名前を信頼して利用することは考えにくく、その信頼は保護するまでもないことから、このような施設は一括下請負の全面禁止の対象からは除外されています。

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