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施工体制台帳の備付け(建設業法)

 施工体制台帳は、建設業法第24条の7第1項の規定に基づき、特定建設業者が締結した下請契約の総額が3千万円(建築一式工事では、4千5百万円以上)となる場合には、下請発注した下請業者の名称、下請工事の内容や工期などを記載した施工体制台帳を作成して、その工事現場毎に備付けなければならないと規定されています。今回、この施工体制台帳の備付けを取り上げたのは、毎年度国土交通省が実施している「公共工事の施工体制に関する全国一斉点検」において、重点点検項目として取り上げられているにもかかわらず、全体的にはわずかですが、依然指摘を受ける特定建設業者がいます。平成21年度の結果では、全体の2%(16件)でしたが、その不備の内容は、添付資料の不足が大部分で、それが生じた理由は、担当者の「認識不足」が大きいという結果になっています。同じように義務付けられている「施工体系図の掲示」の改善は極めて著しい結果が示されていることから、施工体制台帳の備付けの徹底は、該当する建設業者の取組姿勢如何に尽きると思われます。

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