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概算数量発注(入札契約制度)

 近年「概算数量発注」という用語は、国土交通省が毎年度当初に通知するいわゆる事業執行通知の中に記述されています。ちなみに、「平成22年度における国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行について」では、「概算数量発注については、完成時期の厳守等の社会的要請等を踏まえ、……工事に関する施工条件を設計図書に明示することに留意しつつ、その適切な活用に努めること」とされています。
 本来は発注する目的物の設計図書が相当の程度の精度で出来上がった後に入札等に付すことになっていますが、「概算数量発注」とは、早期発注などの要請と相まって発注しようとする対象工事構造がほぼ同一の場合(例えば、堤防工事で縦断面がおおむね同一な工事の発注)には、構造に施工延長を乗じて概算数量を算出して発注し、施工開始後、数量が確定した時点で精算変更を行う発注方式です。

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