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消化仕入取引(不公正な取引方法)

 この用語は、最近公正取引委員会が不公正な取引方法の一種として、取り上げているものです。販売業などでは、下請業者に支払われる代金の期日は特定されず、商品がいつ売れたかによって支払い期日が決めることがよく行われているようですが、このように納品された商品等が売れた以降に代金を支払うという取引方法を「消化仕入取引」と称しています。しかし、下請法では、支払期日が不確定な場合は、商品の納品日が支払期日とみなされていますので、この「消化仕入取引」は、基本的には下請法上認められない不公正な取引です。
 ひるがえって、建設業法では、一般建設業者・特定建設業者に共通する下請代金支払期日は、「注文者から支払いを受けた日から1カ月以内」で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならないと規定されています(建設業法24条の3)。つまり建設業法では、建設業界の取引慣行などを考慮して規定している形となっています。

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