設計業務等の契約を締結する場合、一部例外を除き、建築士事務所開設者は、契約の締結に先だって、当該設計あるいは工事監理に従事する資格者の氏名やその資格、報酬額や支払時期などを、管理建築士等に書面により説明しなければならないことになっています(平成20年11月の建築士法一部改正)。
問題となっているのは、建築主が公共工事発注機関である場合にも、この重要事項説明義務が課されているのかについては、公共工事発注機関の関係職員は、専門家であるから不要ではないかという声もありましたが、平成21年12月に発出された国土交通省住宅局建築指導課通知では、建築主が公共・民間を問わず、コンサル契約締結の際の重要事項説明は必要という見解を示しています。
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