3月3日に課徴金納付命令が出されたプレストレスト・コンクリートによる橋梁新設工事のうち、福島県発注分では、福島県発注のピー・シー橋梁工事に関し、別途発注されている同工事の設計業務委託契約を請け負った建設コンサルタント業者に対し、設計図面の作成などの「設計協力」を行ったかどうかを勘案して入札参加者の話合いで受注予定者を決定していたと認定されています。つまり、この場合の「設計協力」とは、通常であれば単に下請的な関係にとどまりますが、受注予定者を決定する有力な要素となることもあり、当然ながらこのような背景を持つ「設計協力」は違法行為です。
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