建設業法第8条第1号では、許可行政庁が建設業の許可又は許可の更新をしてはならない事由として、許可申請者が成年被後見人や被保佐人に該当するときを欠格要件として定めています。このため、申請の際の添付資料の一つとして「登記されていないことの証明書」が求められます。これは、平成12年4月1日以降、「後見登記等に関する法律」第10条第1項に基づく成年被後見人や被保佐人の登記がなされていないことの証明書です。
法務局又は地方法務局本局戸籍課などで交付を受けますが、東京法務局では郵送による申請を受け付ています。
この「登記されていないことの証明書」と類似したものに市町村長が発行する「身分証明書」があり、この二つの証明書の提出が求められています。
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