下請関係は、元請→一次下請→二次下請→三次下請……と示されますが、これがあまりに重なると重層下請といわれることになります。この重層下請は弊害が大きいものですから、下請関係を、例えば2次までしか認めないということを「下請の次数制限」といいます。この下請次数制限について、平成23年6月に国土交通省が公表しました「建設産業の再生と発展のための方策2011」では、下請契約は、個々の企業において、工事ごとにその経済的合理性、必要性等を勘案してなされているものであるから、行政による一律の次数制限という規制手法ではなく、契約当事者による重層下請是正のための自主的な取組みが積極的になされることが望ましいとしているところです。
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