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特定商取引法(請負契約)

 クーリング・オフなどの消費者を守るためのルールを定めた「特定商取引法」が建設工事の請負契約にも適用があるかについては、微妙な点があります。
 建設工事の請負契約は、個人住宅新築工事であっても、通常は、相当の下打合せの後で、建設業者の事務所あるいは施主の自宅等において締結されることになります。このような場合は、特定商取引法の対象となる取引類型(特に訪問販売、電話勧誘など)には該当しないケースがほとんどと思われます。このため、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款では、「本約款は、特定商取引法に定める「訪問販売」等の取引形態で使用することは想定していない」と断っているところです。
 一方、住宅リフォーム工事等の請負契約では、訪問販売や電話勧誘等の方法による請負契約の締結なども想定されます。このため、特定商取引法の適用を受ける場合の工事請負契約書には、クーリング・オフに関する説明を工事請負契約書に記載する必要があります。

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