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サイレント保証(建設業経営)

 現在、国土交通省が平成22年3月から導入している下請債権保全支援事業の利用実績は依然高い伸びを示していますが、その一因となっていると思われているものに、この制度がサイレント保証であるということです。下請債権保全支援事業とは、簡単にいえば、元請業者からの下請工事代金(受取手形等)をファクタリング会社に保証してもらい、万一、元請業者が支払不能になった場合には、その保証限度内でファクタリング会社から下請代金の支払いを受けることができる仕組みです。この際、下請業者がファクタリング会社に保証してもらっていることは、元請業者に知られることなく行うことが出来ます。この点を指して、元請業者に対するサイレント保証と呼ばれているのです。
 もっとも、元請業者に倒産等があれば、下請債権を譲り受けたファクタリング会社が債権回収の対応を行いますが、もうその時点では、下請業者は面倒な回収手続に関与する必要はほとんどありません。

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