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景品表示法(独禁法制度)

 最近、公正取引委員会が力を入れているものの一つに景品表示法(正式には「不当景品類及び不当表示防止法」です)があります。20年度には52件の排除命令を行いました。景品表示法は、市場参加者である消費者に適切な情報の提供促進を目的としていますが、これまで建設業界は景品表示法にはほとんど関心が寄せられることはありませんでした。しかし、パチンコや懸賞のような「過大な景品類の提供の禁止」はともかく、「不当な表示の禁止」については注意をする点が含まれています。
 不当な表示の禁止には、大きく分けて、「優良誤認」と「有利誤認」とがあります。優良誤認とは、例えば建設工事の品質、規格等の内容についての不当表示です。例えば耐震基準を完全クリアと表示している建物が、実はまったく基準を満たしていない場合です(もっともこの場合、別の大きな問題がありますが、例として挙げたものです)。一方有利誤認とは、実際にはそうではないのに、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認されるような場合です。例えば基本価格を表示しないで今なら3割引きと表示しているものの、実際には3割引きとは認められない金額で請負った場合などです。

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