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入札心得(公共工事入札制度)

 「入札心得」は、一般競争入札などでは契約書案、図面などと一緒に入札説明書の別冊の一つとして取り扱われており、通常この入札心得に関心が寄せられることは、めったにありません。
 しかし、施工の実態と設計図書が食い違ってトラブルになったときなどは、入札心得に規定されている「入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場などを熟覧のうえ、入札しなければならない。」(国土交通省直轄工事・入札心得第4条第1項)の規定が重要な意味を帯びてくることもあります。さらに、もし入札参加者がこれらの書面に疑義がある場合には、「関係職員の説明を求めることができる」と規定されています。つまり、事前に疑義を出していない場合、落札者が施工中あるいは施工後に疑義をはさむことは可能ではありますが、ハンディを負っているということなのです。

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