国の公共工事発注の基本的な行政法規である会計法第29条の6第1項では、競争入札に付する場合には、「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者(入札者)を契約の相手方とする」と定めています。地方公共団体でも契約規則等により同様の規定を設けていますが、これが予定価格の上限拘束性といわれているものです。しかし、例えば米国などでは入札前に発注者が予定価格のようなものを作成していますが、入札価格はそれを数%上回っても最低価格であれば落札することが可能です。
そのため、建設業者団体などではこの上限拘束性は、入札参加者の入札価格を予定価格以下に押しつける制度であるとして、その撤廃を求めています。
しかし、この上限拘束性の撤廃は、談合により落札価格が容易につり上がるおそれが強いなど、談合の取締まりなどとも密接に関連しているテーマでもあります。
ちなみに、総合評価方式であっても、この上限拘束性は適用されているところです。
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